□第二十四条の四
情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

□第二十四条の五
第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。