0297備えあれば憂い名無し垢版 | 大砲2023/11/01(水) 16:01:42.31ID:e0WHNA7Y 残念ながらならない。 店員に対するケースですら事後強盗扱いになることは滅多になく、窃盗と暴行または傷害の別件扱いとなることがほとんどである。 最高裁1958年10月31日判例に基づく事後強盗の構成要件を満たさないためである。 当然、逃げたというだけではなおさらならない。ちなみに手を振り払った程度で要件を満たした事例は皆無。