残念ながらならない。
店員に対するケースですら事後強盗扱いになることは滅多になく、窃盗と暴行または傷害の別件扱いとなることがほとんどである。
最高裁1958年10月31日判例に基づく事後強盗の構成要件を満たさないためである。
当然、逃げたというだけではなおさらならない。ちなみに手を振り払った程度で要件を満たした事例は皆無。