>>802
刑事訴訟法289条に全部書いてあるわ
要項に当てはまれば必要だし当てはまらないなら必要ではない

噛み砕くと、懲役3年以上になりそうなすっげえ悪いことしたやつは
弁護士がおらんと裁判が開けませんよってなってるから
裁判所の権限において弁護人をつけさせなければならないだけ