ガイドラインでは、
『知的財産権の処理の必要性や法規制の遵守という観点からは、以下の類型のデータを入力する場合、特に注意が必要』として、
「著作権」「商標権」「意匠権」「パブリシティー権」が挙げられています。

著作権については、
『単にAIに他人の著作物を入力するだけの行為は著作権侵害に該当しません』としつつ、
『生成されたデータが、入力したデータや既存のデータ(著作物)と同一・類似している場合は、当該生成物の利用が当該著作物の著作権侵害になる可能性もあります』とされています。

商標権や意匠権も同様で、故意に、あるいは偶然生成された、他者の登録商標・意匠と同一・類似の商標・意匠を商用利用する行為は商標権侵害や意匠権侵害に該当する
 だそうだ。

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