万引きって検察官に送致せずに微罪処分として警察署内で終わらせられる事件だけど、捕まった警察の判断によるのか金額によるのか回数によるのか基準がよく分からない。今まで地元の警察署ではその日のうちに警察署内で聞き取りと指紋提出などの手続きだけで終わってるから多分すべて微罪処分として処理されてる。金額はどれも少額、単独犯で身元引受あり。別の警察署で捕まった時は後日検察から呼び出された。金額は数千円、友人と2人での共犯、身元引受あり。とりあえず地元の警察署は単独での万引きには緩い印象しかない。店に来た警察が1人だけで、もうこの店には来ないようにって注意だけで帰らせてもらえたこともあったし。