来店客は店のおもちゃではない!

以下引用
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210916.html

不特定多数者に対する顔認証システムの利用については、行政部門と民間等とを問わず、市民のプライバシー権等が不当に侵害されないように、国は、@明示の同意のない顔認証データベース等の作成及び顔認証システムの利用の原則禁止、A例外的に行政機関や民間事業者等が顔認証データベース等を作成し顔認証システムを利用することができる場合の厳格な条件、B個人情報保護委員会による実効的な監督、C顔認証システムに関する基本情報の公表、D誤登録されている可能性のある対象者の権利保護などを盛り込んだ法律を制定するなど、厳格な規制を行うべきである。
「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」より引用