連休の最後の夜、加害者も寝たようです。
まだ、自分は捕まらないと警察をなめてかかってるようです、
すでに、軽犯罪法と〇〇県迷惑行為防止条例には違反しています。
自治体が決める条例にも、懲役刑が定めれられるようになったのは、最近知りました。