防犯カメラにすべてが写っていても、それはお客が商品を選んだということとの区別ができません。万引きは現行犯として検挙しなければ、立件は無理です。店員が犯人を現行犯として逮捕したが、警察官が現場に到着する前に犯人が逃走してしまった、というような場合であれば、証拠としてはほぼ足りているでしょう。