https://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/police/1459736689/
862 :名無しピーポ君:2016/05/12(木) 20:57:08.43
愛知県安全なまちづくり条例 平成十六年三月二十六日 条例第四号
https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/houritsu/sekou-kaisei/seian-s/documents/anzen1.pdf
(推進体制の整備)
第五条 県は、県民、事業者及びボランティア(以下「県民等」という。)並びに市町村と協働して、
    安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
2   警察署長は、その管轄区域において、県民等及び市町村と協働して、
    安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(情報の提供)
第八条 県は、安全なまちづくりの推進のため必要な情報の提供を行うものとする。
2   警察署長は、その管轄区域における安全なまちづくりの推進のため、
    当該区域における犯罪の発 生状況等の必要な情報の提供を行うものとする。

第十八条2 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
      (以下「大規模小売店舗」という。)において事業を営む者は、当該大規模小売店舗を犯罪の防止に配慮した構造、
      設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3     銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業協 同組合連合会、
      信用漁業協同組合連合会、農業協同組合及び漁業協同組合並びに貸金業法(昭和五 十八年法律第三十二号)
      第二条第二項に規定する貸金業者(以下「銀行等」という。)は、当該営業の用に供する店舗等を犯罪の防止に
      配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置 を講ずるよう努めるものとする。


863 :名無しピーポ君:2016/05/12(木) 20:57:27.84
つづき

第十九条 県は、深夜商業施設、大規模小売店舗又は銀行等の店舗等(以下「深夜商業施設等」という。)を設置しようとする者
     及び深夜商業施設等において事業を営む者又は深夜商業施設等を管理 する者に対し、当該深夜商業施設等の防犯性の向上を
     促進するために必要な情報の提供、助言その 他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二十三条 警察署長は、その管轄区域内において、児童等が通学、通園等の用に供している道路及び児童等が日常的に利用している公園、
      広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、地域住民、 児童等の保護者並びに学校等の設置者等と連携して、
      当該通学路等における児童等の安全を確保す るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。