第3回犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/camerakentoukai/20220414/
山本構成員説明資料より引用
11.公共空間(一部の大規模ショッピングモールを含む)における商用目的での顔認識技術
の利用は、利用者の同意を必要とすると考えるべきである。ショッピングモール等の管理者
に対し、同意のもとで顔情報を事前に提供・登録した者のみが、商用目的での顔認識技術
の対象となるべきである(もっとも、商用目的での顔認識カメラ撮影に同意していない者も、
公益目的での顔認識カメラでの撮影については受忍せざるをえない場合がある。同一のカ
メラを用いる場合にも、公共用と商用とで技術的に切り分ける必要がある)。
引用終わり


やはり同意なしの登録については専門家も問題視しているようだな
常識では当たり前だが法の専門家からみても現状の異常さは分かっているようで安心した
一部の大規模ショッピングモールとぼかしてるがまああそこのことを言ってるというのはみんな分かるだろう