>>272続き 転載
【やりすぎ防パト】の構造

下記は愛知県警が定めた「人身安全対処事案対応要綱」
残念ながら同ページは削除され、ウェブキャッシュすら削除されてしまった

>人身安全対処事案対応要綱の制定

>平成28年12月19日
>生子・生総・刑総・務警・総務・地総・交総・備総発甲第214号

>第5 対処体制の確立

>1 警察署

>(1) 対処責任者
>ア 警察署に対処責任者を置き、警察署長をもって充てる。

>(2) 対処補助者
>ア 対処責任者は、事案態様に応じて生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)又は当直長(愛知県警察処務
>規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第32条に規定する当直長をいう。)の中から対処補助者を指定するものと
>する。

>2 警察本部
>(1) 統括責任者
>ア 警察本部に統括責任者を置き、刑事部参事官兼生活安全部参事官をもって充てる。

しかし、ここから、警察の機構作り、システム作りの形が見えてくる
愛知県警の場合だと

・警察本部生活安全部の参事官で、刑事部参事官を兼任する警視正(国家公務員=部長級)を統括責任者とする
・警察署長を対処責任者とする
・警察署の生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む)又は当直長を対処補助者とする

という機構作りをする事がわかる

やりすぎ防パトでも恐らく同じ事が行われている、という事

愛知県警を例に取ると

・統括責任者 生活安全部参事官(恐らく生活安全総務課長の兼任者)
・対処責任者 警察署長
・対処補助者 生活安全課長、刑事課長、交通課長、地域課長

というような機構になっていて、だからやりすぎ防パトでは、交通警察や地域課警察まで動員できる
署が総動員体制、挙署態勢となっていて、全体を動かせるような仕組みがあるんだよ