やりすぎ防パトの犯罪誘発は犯罪意思の無い者に対して切れらせて犯罪させるから違法捜査。
そして、これは完全無実だけでなく別件逮捕目的にも悪用できてしまう


おとり捜査
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おとり捜査(囮捜査、おとりそうさ)とは、対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って、対象者を検挙する捜査手法。

中略

おとり捜査の類型

日本においては、アメリカ合衆国における「わなの抗弁」を参考に、おとり捜査を犯意誘発型と機会提供型とに二分する考え方(二分説)が登場し、学説の多数を占めた。

犯意誘発型
犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。
機会提供型
既に犯意を有している者に対して、その犯意が現実化及び対外的行動化する機会(犯行の機会)を与えるだけの働きかけを行った結果、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。

二分説は、犯意誘発型の場合、国家(捜査機関)の干渉がなければおよそ犯罪を行わなかったであろう者が犯罪を行うのであるから、まさに国家が犯罪を創り出したものというべきであり許容されず、実体的訴訟要件が欠けるため、免訴すべき(刑事訴訟法337条類推適用)という[4]。

ただし、二分説は、1990年代後半頃から2000年代初頭にかけて批判に曝され、多数的見解とは言えなくなった[3]。