ぼったくり=詐欺?
ぼったくりは詐欺なのではないかというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、実際にはぼったくりを詐欺罪(刑法第246条第1項)で摘発することは困難です。

詐欺罪に当たるのは、他人をだまして財物を交付させる行為です。

しかしぼったくりの場合は、店側が客に対して請求書を提示し、客の(一応の)同意の下で料金を支払うシステムになっています。

そのため、財物交付に向けた「だます行為」(欺罔(ぎもう)行為)が認められず、ぼったくりを詐欺罪で摘発することは難しいのです。