ストーカー規制法の定める8つのつきまとい行為とは

 ストーカー行為とは,つきまとい行為を繰り返し行うこととされています。

 では,つきまとい行為とは具体的にどのようなものでしょうか。ストーカー規制法では以下の8つの行為をつきまとい行為としています。

* つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校などの付近でおいて見張りをしたり,押し掛けたり,又はみだりにうろついたりすること。
* 行動を監視していると知らせること。
* 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
* 乱暴な言動をすること。
* 無言電話や,拒否しているにもかかわらず,何度も電話をかけ,ファックスやメールなどを送信すること。
* 汚物などの人を不快にさせる物を送ること。
* インターネット上や自宅近所に誹謗中傷をし,名誉棄損をすること。
* インターネット上に性的に中傷した内容を書き込んだり,わいせつな写真や文章を送りつけたりすること。
 

以上のようなつきまとい行為を繰り返し行うと,ストーカー行為とみなされ,逮捕されてしまいます。

https://www.t-nakamura-law.com/column/もしもストーカーつきまとい行為で逮捕されたら