復讐代行業者への依頼主も逮捕される可能性がある↓


ただ、「復讐します」といっても、それだけで処罰されるわけではなく、復讐の内容が問題となります。刑法やその他の法律に触れるような行動となると、当然処罰されます。例えば、相手を誹謗中傷して社会的評価を下げるようなビラをばらまいたりすれば名誉棄損罪に、直接相手を襲ったりすれば暴行罪や傷害罪に問われることになります。

依頼主も共犯として処罰の対象に

そして、依頼主も犯罪へ関与していれば処罰されます。 依頼主と復讐屋がよく相談し合って復讐方法を決めたという場合は「共謀」といって、最終的に犯罪を実行したかにかかわらず、共犯として処罰されます。また、どちらかが犯罪の方法を一方的に教えたり、もう一方の犯罪を手伝ったと評価されるような行動をしたりしても、教えた側や手伝った側が「教唆(きょうさ)」や「幇助(ほうじょ)」にあたり、共犯として処罰される可能性が高まります。

https://www.excite.co.jp/news/article/Jijico_5522/