>>401
やり防の本質である肥大化って警察比例の原則だろ?

これって、生活安全条例の有名な批判記事に書いてるまんま。
その結果、交通課長が片目ライト黙認したりするようになったのか笑

comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_3.html
ひろがる監視社会
――「安全・安心まちづくり」とは何か

第5回集会 2005年10月15日
清水 雅彦(明治大学講師・憲法学)

p3

>「国家による自由」?
>中略
>これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。
> これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、
> 積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、
> 犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、
> 犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。
>  とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。
>  あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。
>  だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。
>  従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。
>  警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。
>  最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。