ガスライティングも法制定の上で国会に許可とらないとね
でも違憲か

www.npa.go.jp/bureau/criminal/sousa/boujuhoukoku.html
ホーム 各部局から 刑事局 捜査活動 通信傍受法第36条に基づく令和3年における通信傍受に関する国会への報告について

政府は、通信傍受法第36条に基づき、令和3年における通信傍受の実施状況について、令和4年2月25日、国会へ報告しました。

国会報告資料はこちら (117KB)