>>488



警察によるガスライティングは公務員による拷問の禁止(憲法36条)で違憲だし、現行法でも特別公務員暴行陵虐罪(刑法193条)なので、
裁判所の許可が下りないどころか、そもそも警察がガスライティングを働く事を国会の衆参の内閣委員会で警察庁が許可をとってないどころか諮問記録すらない。
つまり、警察側が真性の犯罪者だし、防犯活動・捜査活動でも正当性はなく国会追及するべき案件


https://best-legal.jp/what-is-gaslighting-48566/
ガスライティングとは?言葉の由来や特徴・5つの事例を弁護士が解説 | ベリーベスト法律事務所 宮本健太 弁護士
2022.03.02 / 更新日:2022.03.28

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