警察が医療機関にて、防犯協力と称して、
医療的判断を狂わせる行為、
部分麻酔に手抜きをする、同じ薬でも貯金を減らす目的でわざと高いメーカーにする、
これも防犯協力・捜査協力として明らかに不要だから、公務員職権濫用罪(刑法193条)だし、
これで、ターゲットが苦痛を受ければ、特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
傷害を負う、医療事故で死ぬと、特別公務員暴行陵虐致死傷罪(刑法196条)


警察による医療への介入は種々の法令に違反する