ガスライティングはそれ単体で公務員の拷問の禁止に抵触して違憲であると同時に、
特別公務員暴行陵虐罪に該当して違法行為である。

ただし、公務員が精神障害者にでっちあげて抹殺する事も公務員の拷問の禁止に抵触するので、
抹殺するという目的達成のためなら、いかなる手段でも違憲となり、現行法に抵触するなら同法違反となる。

例えば、
ガスライティングを働いた延長で精神科・心療内科へ誘導する行為は、
健常者を人工的に精神錯乱状態にしているので、本来は誘導が不要と分かってる。
この状態だと統失等の診断・強制入院で社会的に抹殺させられる。
だから、精神科への誘導自体が公務員の拷問の禁止になる。
また、防犯協力・捜査協力と称して警察が医者に教唆すれば、
明らかに不要な協力なので、公務員職権濫用罪(刑法193条)に違反する。
さらに、最終的に精神科へ誘導するために、脳外科での精密検査やCTスキャンをすすめ、
検査に異常なし、じゃあ、気の病だから精神科へ行こう、と呼びかけることも、
結局、社会的に抹殺につながるから、憲法違反だし、
精神科への誘導までの各過程の手段(脳外科やCTスキャンを勧める行為)も公務員職権濫用罪に当たる可能性
刑法193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する