ストーカー・DV対策とやりすぎ防パトって別問題に見えるが実は同じ構造だよね。

DVとストーカーは特定の被害者に対して加害者がいて、
加害者に対して行動意欲と行動力を低下させる目的でガスライティングを行いたい。
そこで、不審者登録して常時監視とガスライティングとしてやりすぎ防パトシステムを使う。

一方、やりすぎ防パト単体の不審者登録の被害者は、
DVとストーカーのように特定の誰かが被害者ではないが、
加害者認定してやはり常時監視とガスライティングによる防犯効果が必要なターゲットとなる。

だから、やりすぎ防パトでの警察側の体制はストーカー・DV対策の体制>>342 >>343と同じといえる。
そうなれば、
上司の指示で何も知らずに赤色灯を光らせパトカーや白バイを被害者の前を通過させてる末端警官は重罰はないだろう。
しかし分かっててやってる県警本部の生活安全部の幹部や被害者の居住地区の署長は、
特別公務員暴行陵虐罪やグローバルマグニツキー制裁の対象となる。

あと、
ストーカー・DV対策ってやってることは防犯活動であって、
やりすぎ防パトとの違いは、特定の誰か(=被害者)を守ることだから、
それだけなら、やりすぎ防パトのシステムでガスライティングしてもおかしくないよね

ほとんど謎は解けたぞ