2【質問】

ここで質問です。医療保護入院制度の運用例として、以下の手続は合法でしょうか、それとも違法でしょうか。


1 ある人物Aの知らないうちに、Aがこういう言動をしていましたという報告書を作成し、精神科病院Hの指定医Dに渡しておく。

2 民間人が、Aの住居に押し入り、Aの意に反して拉致し、精神科病院Hに連行する。

3 指定医Dは、報告 書の内容を Aに知らせないまま、報告内容を診断材料として診断を下し、Aには入院の必要があると判断したと診療録に記載する。

4 診断材料となった報告内容を提供した人物Bが、医療保護入院の同意を行う。

5 精神科病院Hは、診断材料となった報告内容をAに知らせないまま、Aが拉致されてきたその日から、A を閉鎖病棟に軟禁し、医療保護入院措置を開始する。

6 Aには、 診断材料となった報告内容が知らされることはない

違法拉致冤病のあらすじと証拠」をお読みになった方であれば分ると思いますが、
これは私自身の提起した民事訴訟で、裁判所が認定している事実です。