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国家犯罪としての医療保護入院制度、その証明

1【医療保護入院制度とは】
はじめに、医療保護入院制度とはなにか、簡単に説明します。
医療保護入院制度とは、“精神障害者”であり、入院が必要であるにもかかわらず、
本人がそのことを理解せず、入院に同意しない場合に、保護者の同意があれば、
精神科病院が本人を強制的に入院させることができる、という制度です。

精神医学の嘘を知らない人からすれば、一見して特に問題がないように思えるかもしれません。
しかし、一見して問題があるようでは、国家犯罪システムとして成り立ちません。
実際の運用と司法判断には、からくりがあるのです。そして、本書では、そのからくりを、
判例と法令から解き明かし、丸裸にします。

医療保護入院の要件は、精神保健福祉法33条1項で定められていますので、
以下に条文を示しておきます。

この段階で条文の意味がわからなくとも、論証の理解に支障ありません。

33条1項
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。

33条1項1号
指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第22 条の 3 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの。

注 :「 第 22条の3の規定による入院」は本人の同意による入院形態で 、任意入院と呼ばれます。任意入院が行われる状態にないというのは、本人に判断能力が無い場合に限られるとされます。

33条1項2号

第34条第1項の規定により移送された者

注 :「 第 34条第1項」は、都道府県知事の責任による、すなわち公的な、医療保護入院目的での、精神科病院への強制移送を定めています。詳しくは後述します。

(追記:医療保護入院制度に係る条文は、2014 年4月1日施行分により、さらに改悪されています。本書は、同改悪前の条文に基づいていますが、医療詐欺の根本は同じです。)