悪徳商法や問題商法と呼ばれるものにたいして、どういう対策をしていけばよいのか実際に消費者センターに寄せられた相談を元にご紹介します。

◆催眠商法(SF商法)

【相談事例】
A子さんは、友達のB子さんから、「近くの○×会館で日用雑貨がタダでもらえるから」と誘われ、会場に行ってみると、ティッシュや洗剤などがタダでもらえました。そして、会場の熱狂的な雰囲気とセールスマンの巧みな話術に乗せられて、30万円の羽毛ふとんを頭金1万円を支払い、月々8,000円の分割払いで買ってしまいました。 夕方、布団が届き、よく考えてみると必要ないので、翌日会場に返しに行ったところ、「解約は認めない」と追い返されてしまい困ってしまったそうです。

この事例に良く似た経験を僕もしたことがあります。

エクセルヒューマンという会社が行っていた販売方法です。プレハブ小屋のような場所を転々と移動しながら、タダでボックスティッシュやお餅の詰め合わせ、シロップがたっぷりかかったポップコーンなど色々なものを配り、ついでに商品の紹介販売をするというものです。