公務員には、国家公務員法や地方公務員法で犯罪告発義務がありますから(一般人は任意で告発できる)、公安当局がこれは犯罪であると認めれば、被害者がトイレで用を足したり風呂に入ってるときに、別件で軽犯罪法違反で身柄を拘束して、家宅捜査、思考盗聴を立証となると思います。