を受け取ったのに、被害金はほぼ回収していなかったという。府警は、竹原容疑者が名義貸しの対価を得ていたとみて調べる。

 詐欺の被害金回収は法律事務にあたり、弁護士法は、弁護士資格のない者が報酬目的で行うことを「非弁活動」として禁止。弁護士が無資格者に名義を利用させることも「非弁提携」として禁じている。竹原、山根、谷合の3容疑者は非弁提携、村松容疑者は非弁活動の容疑でそれぞれ逮捕された。

 府警は10〜11月、同事務所のインターネット広告で被害金の回収実績があるように偽り、21年に男女3人から着手金計約630万円を詐取したとして、山根、谷合、村松の3容疑者を詐欺容疑で逮捕していた。

 竹原容疑者は1971年、東京弁護士会に弁護士登録。2000年に弁護士資格のない事務員に多重債務処理を行わせたほか、21年には住民票を不正取得したとして、それぞれ10か月と6か月の業務停止処分を受けた。

 ロマンス詐欺は、SNSなどを使って親しくなった相手をだます手口。国民生活センターによると、相談件数は18年度の45件から22年度には約1000件(被害額約42億円)に急増した。

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