0636病弱名無しさん
2018/04/21(土) 14:44:11.10ID:z7VBaOPD0個人輸入したCPAPを認める医師の場合
・英文の処方箋に記入、サインをしてくれる。
・輸入時に薬監になったばあいも、必要な日本語の診断書を発行してくれる。
・CPAPが届いたらその月のうちに医師の同意のもとCPAPレンタル終了、返却。
・購入CPAP使用後1カ月後にSDカード持参で受診し、CPAPの使用状況を診てもらう。
・(希望があれば)例えば半年に1回とか受診を継続することもできる。
(将来の機器の更新やマスクの購入に備えて、医師との良好な関係を維持するなど)
個人輸入したCPAPを認めない医師の場合
・診断書を(会社に提出すると偽って)発行してもらう(CPAPによる治療が必要と記載)
・英文の処方箋を要求しない1800cpap.comにCPAPを発注
・輸入時に薬監になったばあいに診断書を提出して通関させる。
・CPAPが届いた時点で医師にCPAPレンタルの終了を申し出、決裂するが強引に返却。
(以降その医者には2度と相手にしてもらえない可能性が高いが、
sleepyheadなどのソフトで使用状況は監視できる。消耗品は多めに購入しておくこと)
2.SAS診断をしていない場合
SASを扱っているクリニックを受診して、SAS認定されたら診断書を書いてもらう。