CPAPの個人輸入の障害と対処方法(続き)
(1-c) CPAPの2大メーカーであるResmed社とPhilips Respironics社は、各国のCPAP販売業者が国外へ
自社製品を発送することを禁止している。このため、この2社の製品を注文しても日本への販売が
拒否されるのが通常である。⇒ 上で記載した米国外へのCPAP発送で処方箋を要求しない業者「数字のところ」が、
Resmed社とPhilips Respironics社の指導に従わず日本に発送してくれているようである(2017年6月現在)。
これも今後どうなるか不明である。日本への発送を拒否された場合には以下のいずれかで対処する。
・Resmed社とPhilips Respironics社以外の商品を選んで注文する。
・アメリカ旅行の際に宿泊ホテル宛に送付してもらい、ホテルで受取り、手荷物として日本に持ち込む。
・米国の転送業者を利用し、CPAP販売業者から転送業者経由で日本に発送する。
(2-a) 通関時、問題なく通関できるケースと「医療機器の輸入」の為の「薬監証明」を税関に提出を求められる
ケースがあり、運悪く後者になると面倒である。その場合、多数の書類を厚生局に提出する面倒な作業が
必要となる。提出書類のひとつには「6カ月以内に発行された診断書または処方箋」が含まれる。
⇒「診断書または処方箋」を用意しておくか、協力してもらえる医師を探す。「薬監証明」が得られないと
通関は不可能であり、せっかく輸入した機器も廃棄処分となってしまう。
(注) 2015年11月の厚生労働省から都道府県への事務連絡で「個人が医療機器を家庭用に1セット購入する
場合」も「薬監証明が必要」と記載され、それ以降、「薬監証明」となることが多くなっているようである。
(注)薬監証明で古い「診断書または処方箋」でOKだったとの報告も多い。
(2-b) CPAPの個人輸入に成功して使用する場合、設定の方法が記載されたマニュアルが付属していない、
⇒ネット上で当該機器の医療従事者用マニュアルを検索する。メジャーな機器であれば、殆ど入手可能。
但し、全て英文なので、それを理解できる英語力は必須。