>>405

>お前の言う「健康被害」が生じたかどうか判断するのは、医師の専任事項なの。素人の入る余地は無いのよ。

君の理屈なら、国民生活センターに健康被害の相談にもいけない。
一般人である消費者が素人的に判断したらどうなるかということを書いていると言っただろう。

むしろ、早く甲野氏のツイートの内容を専門家に公的に判断していただきたい。


>医師では無い素人が、何の根拠も無く「健康被害があった」と判断するなら、それは対象の傷害を診断したわけだから、
その行為は「医師法違反」となるわけ。

君もわかっているじゃないか。以下の甲野氏のツイートをどう思う?

>普通は膝の痛みと目の関係など、
>とても思い及ばないだろう。
>しかし、3週間前、野口先生に体を観ていただいた時、
>「今日は目に関連した処ばかりでしたねえ」との事で、
>左の膝から脛の辺りをいろいろと調整されていた。
https://mobile.twitter.com/shouseikan/status/781165366370152450

野口先生の施術は医師法17条に違反しないのか?