野口整体は国家資格ではなく、
無資格の民間療法でしかありません。


そして、
「医業類似行為に対する取扱いについて」と題された
平成3年の厚生省の通知は、
法的な資格制度がない医業類似行為の施術が
医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となるとしています。