(つづき)

◎通報先

縦割り行政と批判されることが良くありますね。各省庁には所管する法律が厳密に決まっていて、
例えば厚労省に景品表示法違反の通報をしても、違う省庁へたらい回しされるならまだ良い方で
恐らく無視されるだけだと思います。
ですので、ここで各省庁と所管する法律をまとめておきます。

(1)薬機法:厚労省 (医療機器の効果効能に関すること)
(2)特定商取引法:経産省及び消費者庁
          (販売目的を隠して集会等へ誘う行為やマルチ商法による嘘や大袈裟な広告)
(3)景品表示法:消費者庁(嘘や大袈裟な広告、セールストークも含まれる)

また、役人は相手が法律を知っている人間か、法律を知らない人間かによって態度を変えることが
良くあります。
通報するときには、例えば
(1)「薬機法第66条違反の疑いがありますので通報致します。」
(2)「特商法第3、第6条及び第34条違反の疑いがありますので通報致します。」
(3)「景表法第5条1号優良誤認表示違反の疑いがありますので通報致します。」
等と、一番最初に宣言してしまいましょう。

そして、一つの法律につき通報先が、中央省庁・省庁の地方局・都道府県窓口・地域の保健所と
複数ありますが、数打てば当る方式で通報できるところには全て通報してしまえるのが理想です。
しかし、それでは大変だと言うことであれば、上意下達と言う言葉があるように中央から優先して
通報するようにしましょう。

できれば、電話で通報するのが理想です。電子メールやFAXでは、相手からの反応が無かったときに
きちんと伝わっているのかわかりませんし、通報内容に不足する点や不明な点があったとしても
通報先から問い返してきてくれるとは限りません。
ただし、経済産業省消費者相談室は電話で回答してきてくれるので、メールで通報しても大丈夫です。

(つづく)