(つづき)

参考資料
医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集(東京都福祉保健局)
https://web.archive.org/web/20170726020108/http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki.html

医療機器に関する事例(京都府健康福祉部薬務課)
https://web.archive.org/web/20161102034139/http://www.pref.kyoto.jp:80/yakumu-ihan/iryokiki.html

家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド(一般社団法人日本ホームヘルス機器協会)
http://www.hapi.or.jp/books/index.html#guide

医療機器適正広告ガイド集(一般社団法人日本医療機器産業連合会)
http://www.jfmda.gr.jp/promotioncode/#promo04

また、よく体験談や個人の感想ですという形で広告が行なわれることがありますが、
効能効果の範疇を逸脱した使用経験や体験談については薬機法違反の可能性があります。

その他に
健康食品の体験談広告、厳しい規制へ(FOOCOM.NET 松永和紀)
https://web.archive.org/web/20170904020359/http://www.foocom.net/column/editor/16205/
上記記事中の消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」から引用・要約

商品の効果・性能に関して事業者が調査を?った上で、
(i)被験者の数およびその属性
(ii)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合
(iii)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合
といったことを明瞭に表?していないと、景品表?法上問題となるおそれがあるとされています。

(つづく)