(つづき)
電気座布団は薬機法上は家庭用温熱機器に分類されます。そして、家庭用温熱機器が薬機法上
広告できる効能効果は以下の通りです。

家庭用医療機器の効能効果(京都府健康福祉部薬務課)
https://web.archive.org/web/20171022080153/http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/kikikizyun.html
「温熱効果」
昭和47年2月2日 薬監第28号 厚生省薬務局監視課長通知
1.疲労回復。
2.血行をよくする。
3.筋肉の疲れをとる。
4.筋肉のこりをほぐす。
5.神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。
6.胃腸の働きを活発にする。

上記以外の効果効能を謳って、電気座布団を販売やレンタルした場合は
*薬機法第66条
「何人も、医療機器の効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
に、触れる可能性があるわけですね。『明示的であると暗示的であるとを問わず』ということなので、
はっきりと言わなくても、それとなく仄めかすだけでもアウトと言うことになるのでしょう。
そしてそれは同時に前述の消費者契約法及び特定商取引法上の不実告知や優良誤認表示に該当する
事になると思われます。

アウトになる可能性のあるうたい文句
e.g.
・熱ショック蛋白・HSP・ヒートショックプロテイン効果
・機器によって身体の中心まで熱が入る
・温熱機器を使用しながら就寝することを勧めること
・老廃物の除去・デトックス効果
・皮脂腺から汗が出る
・免疫力がアップ
・がんや難病その他の疾病への予防・治療効果を謳うこと
・米国FDAはがんの治療用に機器を認可している、或は米国ではがんの治療に使われている
・低体温になると免疫力が低下
・低体温を改善し、酵素の働きを活発にする

(つづく)