★消費者契約法★悪質商法からの被害回復に向けて知っておきたいこと
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061&;openerCode=1#8
消費者契約法によれば、契約締結のときから5年以内で、なおかつ、セールストークが事実でない事、
だまされた事(不実告知)に気づいたときから※6箇月間あるいは1年間は、契約を取消すことができる。
とされています。(消費者契約法第4条第1項および第7条1項)
  ※平成29年6月3日の改正後消費者契約法公布前後で時効が6箇月間か1年間かに分かれます。

主に上記の法律に基づいて返品返金を実現するために行動するわけですが、法律の条文に書かれている
ことと、その実際の解釈と運用の違いは実務に携わっている人でなければ判らないことが多いです。
従って、必ず後述する消費生活相談員(国家資格)・適格消費者団体・弁護士等の消費者問題の
専門家の助言の元で行動するようにしてください。
私は法律の素人です。私の記述することには間違いがあるかも知れませんので、消費者問題の専門家に
相談する際の参考にする程度にとどめるようにしましょう。
そして、くれぐれも自己判断で動いて、結果として事態をこじれさせたりすることのないように
気をつけてください。

フライパン「セラフィット」の景品表示法違反 課徴金制度導入によって広告が変わる(FOOCOM.NET)
https://web.archive.org/web/20170102213344/http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/14874/
上記記事より引用・要約
>> ある大手の事業者が、景品表示法に基づく措置命令を受けたことがありますが、ある消費者が
>> 返品を要求したところ「返品保証期間の39日間を超えているので返品、返金には対応しません」
>> と断られた。その後、別の窓口に連絡したところ「購入したものと同じ製品をお送りします」
>> と言われ、その消費者が「同じ製品は不要なので返金してほしい」と申し出て、
>> やっと返金手続きを進める旨の連絡があった。

大手でさえ、このような対応をしてくることがあるのですから、
慎重に法律に則って手続きを進めていきましょう。
(つづく)