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決算公告を怠った場合の罰則

■ 罰則規定

公告を怠ったり不正な公告をした場合には、100万円以下の過料に処するとの行政罰が定められています(会社法976条2号)。しかも、この行政罰は、会社ではなく代表取締役等の違反者個人に科せられることになっています。

また、万一、虚偽または不正な公告をした場合には、公告として無効になる可能性がありますし、これにより第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合もあります(民法709条、会社法350条、429条2項1号ニ)。