そういや、前スレで話題が出てた受取拒否
郵便物でもできるよ

郵便物の「受け取り拒否」はシンプルで簡単
A. 迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。
 郵便物等に下記事項を記載したメモ、付箋を貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
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