別の住民D氏は「住民に工事による振動や騒音,粉塵などは多大なストレス」と「地盤
沈下に下水管が毀損されて,これによる悪臭の問題は,雨水が漏れ部屋の天井がぬれ問題
などまで重なるなどの被害をいちいち記載することさえ手にあまる」と強調した

 一方,Aさんの母であり,建築主に登録されたBさんは,「私たちは,無振動工法で工事
して問題がない。むしろ,その別荘が長くなってひび割れた」と反論した。

 これと関連し,管轄江南区庁側は,その建物の建築について法的な問題がないため,工
事中止命令を下すことができないという立場だ。また,今回の紛争に介入するより,双方
が円満に合意することができるように仲介して助けることが区役所の役割と強調した。

 江南区庁側は,その媒体を介して「工事中止は建築物が建設するにあたり,建築法違反
があるか工事を続行することによって周辺に被害がより加重されるか,このような場合に
工事中止を検討することができる」とし「しかし,現状は,地下から破棄工事をした後に
まだ枠組みが完成していない状態と地をプレート状態で地下骨組み工事もなく工事を中断
するのは,むしろ被害をより加重させることができると見るのが区役所の立場」と述べ
た。

 続いて「住民は書面など一度協議を先にして工事は後でという立場であり,建築主の方
は工事は工事のとおり協議は協議通りに進行しようという尖鋭な立場の差を見せている」
とし「しかし,区は,住民の苦情の内容について建築主に通報し,お互い円満に合意する
ことができるように調整すること以上の役割をする法的根拠はない」と付け加えた。