>>967
法人借金玉があると仮定した場合、法人借金玉に対する訴えとI氏に対する訴えは別物であるので判決の効力が及ばないのが基本。
しかしI氏が法人借金玉の代表取締役であるのにもかかわらずそれを隠し法人格を隠れ蓑に使って判決逃れしようとする場合、法人格否認の法理で法人格を否定してI氏=法人借金玉であると主張することができる。
法人格否認の法理は法人格によって不法行為を行う意思の要件と法人格の支配の要件が必要だが、訴えを不当に逃れる意思でスタッフ少数の零細企業代表として法人借金玉を支配してるのでまず認められるのではないかと思う。