国が患者毎の償還払い判定策を提示したのは、保険者が丸ごと受領委任から抜ける事を防ぐため

ちゃんと選択肢は提示しましたよ、受領委任は原則okとし、駄目な患者はきちんと個別判定して下さいね、業者丸投げも駄目ですよ、と言う事

適切な頻度未満で使用してる患者や柔整には影響は少なそう

意地でも部位転がしてずっと何年も連月請求してる様なケースでも無ければ、おそらくは大丈夫

要するに、各月各月、ちゃんと理由を説明できますか、それは合理的ですかと

つまり管理者講習で言われるようなことを守ってれば大丈夫