>>156
いや、突っかかるつもりは無いよ
ただ、やみくもに
>148
因みに協議離婚なら興信所の費用も請求した方が良いですよ。
とはならんのじゃないかね?

おそらく、判例の人はそれ「相応」の準備をして裁判にのぞんでその判例を勝ち取ったと思われるわけで
単なる興信所、探偵なんてよほどの信頼性が無いと裁判では何の役にもたちませんがね

つまり相手を「泳がす器量」も求められてる、ってわけですよ。こればっかりは民法で絶対に無い100:0である事は言えるわ
不倫、ラブホに行った写真取られても拒否すれば99:1なのが日本の民法。そんな「クサレ民法の日本」で絶対があり得るわけが無いからね
判例の人はよほど上手く弁護士使ったんだろうなあ、ってな感情だけ