ま、電話魔も自分で答え書いちゃうもんだから所々間違ってんだよねwww

まず、>>497 >あくまでも「動物用医薬品店舗販売業」の新規の許可申請が必要であり、
人間用医薬品販売薬局がこの書類を提出すれば そのまま無条件で動物用医薬品を
販売できるということではありません。

これは嘘wこれは薬局開設時に申請すれば無条件で許可されて販売できるようになるw

さらに、>>498 >この条文は処方箋医薬品の販売者に対しても
「薬局開設者又は医薬品の販売業者」であることを規制していますから、

処方せん医薬品は販売業者には売れないんでちゅよ〜〜〜www

自作自演で頑張ったつもりが俺の味方になっちゃって残念だなwww
ま、間違いは直しとけよwww