https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/tetsuzuki/documents/jigyounaiyou-yakkyoku.pdf
にあるものは、すでに「人間用医薬品店舗販売業」の許可を受けている薬局が
動物用医薬品の取扱いを兼営しようとする際の医薬品医療機器等法に基づく「薬局開設許可申請」時に提出する書類の一部です。

医薬品医療機器等法第4条第2項で、「薬局の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。」
の第四号にある「その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合」がこれにあたります。

あくまでも「動物用医薬品店舗販売業」の新規の許可申請が必要であり、人間用医薬品販売薬局がこの書類を提出すれば
そのまま無条件で動物用医薬品を販売できるということではありません。

人間用医薬品店舗販売業の許可のみの薬局で動物用医薬品を許可なく販売した場合は、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられますので注意してください。

なお、千葉県では動物薬事について
「動物用医薬品を販売・授与するにあたっては、県知事の許可が必要です。」
とホームページでも案内しています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/iyakuhin-kyoka.html