>>63
>その運送・移送を妨害する事は「威力業務妨害」という「犯罪」です。

公海上において、捕鯨母船の真後ろに付けるだけでは何の問題もない。
そもそも公海上においてはそういった「威力業務妨害」云々という考え方(国際法)はない、それは国内法における考え方だ。