https://note.com/opp406/n/n954bede498fd
opp
「計画に一致しないのは当然」、「支出することもある(流用)」としているが計画や予算と乖離した場合にどうするかは契約図書に書かれておらず、処理にあたっては「疑義」が必然的に生じる。「禁じられていない」ともしているが、仕様書はネガティブリスト形式ではなく「実施して良い」とも書いていない。同様に処理にあたっては「疑義」が生じる。
これら契約図書上明らかでない疑義については仕様書第14条(3),(7),(8)に基づき東京都との協議が必要であり、契約書第1条第4項に基づき協議の議事録等の書面を作成する。そして必要であれば合意事項に基づく契約変更等の手続きが行われる。弁護団説明書は議事録等の「東京都の承認」の証拠を提示することなく「合意が成立している」が如く説明をしているが間違いである。
弁護団による契約事項及び「東京都の承認」の証明軽視の姿勢は、弁護団補足2で関連記述を短時間で消去したことからも伺える。弁護団は「東京都の承知」を創作していたものと思われる。