>>495
事実上は逮捕されることも検挙と言われるので、それらも逮捕されれば検挙になりますが、
文書には残っても実際上の検挙とはなりませんね。

但し、文書資料は送検されていますから、文書だけはしっかりと記録に残ります。
再犯は、即執行猶予の取り消しです。二度目はありません。
そういう意味では、事実上は検挙です。