第21条 (会員除名)
次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができます。
(1) 第5条の入会資格を喪失したとき。
(2) 本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
○(3) 他の方や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
→イントラは被害届を出しましょう!
(4) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
○(5) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
→チームコソバット該当
○(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
→柱に穴をあけましたね〜
(7) クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品を持ち出したとき。
○(8) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブに届出があったとき。
→監視してプライベートを書きこんでます
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障を来したとき。
○(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
→コンマスはDVDを複製販売しています
(11) 刃物など危険物を館内へ持ち込んだとき。
○(12) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
→怪しい水や壺の勧誘してました。 キクチャンも灰色
(13) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
○(14) 法令に違反したとき。
→DVD複製販売
(15) その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
→これが一番簡単www