被告の行為は、執拗かつ異常なものであり、卑劣極まりないものである。呪詛のように「死ね」とか「自殺しろ」と繰り返す被告の行為は、それ自体、対象者が生存に価しないという侮辱的表現であり(中略)被告のこのような行為は、ホステスとして稼働する原告の信用を毀損するばかりでなく、原告の名誉及びプライバシー権を侵害するものであり、原告を困惑、不快にさせるばかりでなく、畏怖させるに十分な不法行為である。

東京地方裁判所2016年8月25日判決