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虚偽告訴罪
虚偽告訴
虚偽告訴罪とは、相手に刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で、故意に、捜査機関や懲戒処分権者に対し、客観的事実と異なる虚偽の告訴を行うことをいいます。

虚偽告訴を行った者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。

刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する