>>1
虚偽告訴罪
虚偽告訴
虚偽告訴罪とは、相手に刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で、故意に、捜査機関や懲戒処分権者に対し、客観的事実と異なる虚偽の告訴を行うことをいいます。
虚偽告訴を行った者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する
愛知県警春日井警察署によるストーカー告訴状の不正受理事件 2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
329名無しピーポ君
2024/01/20(土) 21:49:10.12■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています