>>877
> 結局110は有効なのか?

時と場合と目的による、としか。

違法に「停止させ質問」していた状況を是正した成功例として、

秋葉原においてツールナイフが見つかった人が、
民事訴訟起こして一審勝訴、二審敗訴し、
結果、秋葉原における「違法な停止・質問」行為が減った事例がある。

同様に、
裁判起こして「違法な停止・質問」自体をさせないようにする気なら、
裁判を起こす時点で個人の特定は避けられない、
警察が隠滅できず、極めて信頼性の高い証拠になる、
という2点から、110番通報をすることは「有り」。

裁判までせずとも、
警察官の違法行為の証拠を確保して罰を科す、
という目的でも110番通報の録音は有効。


一方、今されている職務質問から解放されることが目的なら、
110番通報しても、
個人情報を知られる、
相手も警察官であり、「違法な停止・質問」する警察官の味方、
とういう点から、110番通報はお勧めしない。


とにかく、
個人情報を知られる。通報に対応する警察官は味方ではない。
録音内容は、警察には消すことができない。
を、活かすも殺すも時と場合と目的次第。