>>85
講談社FRIDAY(現在は有料)
http://elb.friday.kodansha.ne.jp/archives/98877
に掲載された、大阪府警の「個人実績等評価表」と思われるもの。
https://pbs.twimg.com/media/DNFGl1tU8AEVDwF.jpg

これによると、

検挙して初めて得点。
職務質問を行い、検挙に至らなかった場合は加点も減点もない。
「無から有の職質検挙」は基礎点50点。
軽犯罪法違反でも基礎点50+加点60点など、検挙に至れば極めて高得点。

よって、警察官の損得勘定としては、
「検挙に至らなくても減点はないのだから、
【異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると
疑うに足りる相当な理由のある者(警職法2条1項)】とまでは言えなくても
どんどん職務質問をしてやろう。」となる。

検挙に至らなかった職務質問は減点対象にすれば良いとは思う。